○阿久比町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成26年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の規定に基づき、放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共の場所における放置自転車等により生ずる障害を除去することにより、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることのできない状況をいう。

(3) 放置自転車等 放置されている自転車等をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場、町が一定の区画を限って設置する自転車等駐車場その他公共の用に供する場所をいう。

(町の責務)

第3条 町は、放置自転車等の発生の防止及び適正な処理をする施策その他必要な施策の実施に努めるものとする。

(所有者等の責務)

第4条 自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)は、公共の場所において自転車等を放置しないように努めるとともに、町が実施する施策に協力するように努めるものとする。

2 所有者等は、当該自転車等について防犯登録を受けるとともに、住所、氏名等を明記するように努めるものとする。

3 自転車等の利用者は、当該自転車等を離れるときは、他人に無断で利用されることがないよう施錠等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(放置自転車等の措置)

第5条 町長は、公共の場所において自転車等が放置されているときは、所有者等に対し当該自転車等を公共の場所から移動するよう命令することができる。

2 町長は、前項に規定する命令を行ったにもかかわらず、規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等が放置されているときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置等)

第6条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、所有者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、前項に規定する告示の日(以下「告示日」という。)から起算して3月を経過してもなお当該自転車等を返還できない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を廃棄等により処分することができる。

3 町長は、前項前段の規定により自転車等を売却した後、告示日から起算して6月以内に当該自転車等の所有者等から請求があったときは、規則で定めるところにより保管した代金を返還しなければならない。

4 告示日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した自転車等(第2項の規定により売却した代金を含む。以下同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、町に帰属する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿久比町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成26年3月20日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成26年3月20日 条例第2号