○阿久比町教育委員会事務の補助執行に関する規則
平成24年3月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の補助執行)
第2条 教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を町長の補助機関である民生部の職員に補助執行させるものとする。
(1) 幼稚園の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) 幼稚園の職員の任免その他人事に関すること。
(3) 幼稚園の予算の執行管理に関すること。
(4) 幼稚園の施設の用に供する土地の整備及び管理に関すること。
(5) 幼稚園の施設及び教具その他の設備に関すること。
(6) 幼稚園の組織編制及び教育課程に関すること。
(7) 幼稚園の職員の研修に関すること。
(8) 幼稚園の入園、転園及び退園に関すること。
(9) 幼稚園の運営及び指導に関すること。
(10) 幼稚園の職員及び園児の保健、安全及び給食に関すること。
(11) 幼稚園の保育料に関すること。
(12) 幼稚園の衛生管理に関すること。
(13) 幼稚園医の委嘱及び報酬に関すること。
(14) 私立幼稚園の助成に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、幼稚園に関する事務で教育委員会が必要と認めたもの
(臨時的事務の補助執行)
第3条 前条に規定する補助執行させる事務のほか、必要である場合は臨時的事務について、補助執行させることができる。
(専決)
第4条 前2条に規定する事務を補助執行するに当たっては、阿久比町決裁規程(昭和47年阿久比町規程第3号)の例によるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。