○阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例
平成19年12月25日
条例第12号
阿久比町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年阿久比町条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この条例により、母子・父子家庭医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童
(4) 父母のない児童
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。
(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)で前年(1月から10月までの間にあっては、前々年とする。)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある者(その者が同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(5) 阿久比町子ども医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第13号)第2条第3項に規定する未就学児及び阿久比町障害者医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第14号)により医療費の支給を受けることができる者
(6) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(受給者証)
第4条 この条例による母子・父子家庭医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による母子・父子家庭医療費の支給を受ける資格を証する母子・父子家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、次条第1項の規定による母子・父子家庭医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(母子・父子家庭医療費の支給)
第5条 町長は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を母子・父子家庭医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
3 町長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第6条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。
2 受給者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(報告)
第10条 町長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(雑則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の阿久比町母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為は、この条例による改正後の阿久比町母子家庭等支給条例の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町母子家庭等医療費支給条例、阿久比町障害者医療費支給条例及び阿久比町精神障害者医療費支給条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第11号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の阿久比町母子家庭等医療費支給条例の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為は、この条例による改正後の阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例の規定によりされた申請、受給者証の交付その他の行為とみなす。
(阿久比町子ども医療費支給条例の一部改正)
3 阿久比町子ども医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿久比町精神障害者医療費支給条例の一部改正)
4 阿久比町精神障害者医療費支給条例(平成19年阿久比町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月24日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第24号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例の規定は、適用日以後について適用し、適用日前については、なお従前の例による。