○東部知多衛生組合規約

昭和58年8月4日

規約第1号

東部知多衛生組合規約(昭和37年東部知多衛生組合規約第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東部知多衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の各号に掲げる市町(以下「組合市町」という。)で組織する。

(1) 大府市

(2) 豊明市

(3) 東浦町

(4) 阿久比町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) し尿処理施設の設置及び管理に関すること。

(2) ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。

(3) 余熱利用施設(温水プール)の設置及び管理に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、組合市町ごとの定数は3人とする。

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、組合市町の議会において選挙された議員をもつて充てる。

(組合議員の補充)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、当該組合市町の議会の議員の任期による。

(組合議員の通知)

第9条 組合市町の長は、第6条又は第7条の選挙が終わつたときは、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者、副管理者4人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組合議会において組合市町の長の中から選挙する。

3 副管理者は、管理者の属する市町以外の市町の長及び管理者の属する市町の副市長又は副町長をもつて充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもつて充てる。

5 前項に定めるものを除くほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

6 前項の職員は、管理者が任免する。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町の長、副市長又は副町長の任期による。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財産管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員の中から選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とし、組合議員の中から選任される者にあつては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、補助金、負担金その他の収入をもつて支弁する。

2 し尿処理施設及びごみ処理施設に係る経常的経費は、組合が取り扱つたし尿及びごみの処理量に応じて組合市町が負担する。

3 余熱利用施設に係る経常的経費の負担は、次に定める算出額の合算額により組合市町が負担する。

(1) 経常的経費に係る負担金の100分の50を前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口及び外国人登録者数の割合に応じて組合市町が負担する。

(2) 経常的経費に係る負担金の100分の50を前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口及び外国人登録者数の割合に応じて大府市及び東浦町が負担する。

4 し尿処理施設及びごみ処理施設に係る投資的経費は、その経費の発生した前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口及び外国人登録者数の割合に応じてそれぞれ組合市町が負担する。ただし、その償還金の毎年の返済の負担割合は、当該経費の負担割合の根拠となつた負担率とする。

5 余熱利用施設に係る投資的経費の負担は、次に定めるところによる。ただし、その償還金の毎年の返済の負担割合は、当該経費の負担割合の根拠となつた負担率とする。

(1) 当該投資的経費の100分の50を前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口及び外国人登録者数の割合に応じて組合市町が負担する。

(2) 当該投資的経費の100分の50を前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口及び外国人登録者数の割合に応じて大府市及び東浦町が負担する。

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成元年3月15日63令地第3―6号)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成元年12月11日1令地第2―4号)

この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成3年11月7日3令地第40―12号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の東部知多衛生組合規約第12条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成4年12月1日)

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日18知行第1392号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の東部知多衛生組合規約第10条第1項及び第4項並びに第11条の規定は適用せず、改正前の東部知多衛生組合規約(以下「旧規約」という。)第10条第1項及び第4項並びに第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第11条中「助役及び」とあるのは「副市長、副町長又は」とする。

(平成21年1月8日20市第1161号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

東部知多衛生組合規約

昭和58年8月4日 規約第1号

(平成21年4月1日施行)