○阿久比町水道事業給水条例施行規程

昭和40年1月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、阿久比町水道事業給水条例(平成10年阿久比町条例第1号。以下「条例」という。)第42条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(共用給水装置)

第2条 条例第4条第1項第2号に規定する共用給水装置とは、一栓をもつて共用し、支栓は認めない。

(工事施行の中間検査)

第3条 条例第7条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者において工事を行う場合工事しゆん工後検査のできない部分については、埋設前にそのつど検査を受けなければならない。

(工事費の算出方法)

第4条 条例第10条に規定する工事費の単価は、毎事業年度初めにこれを定める。ただし、価格に変動を生じた場合は、年度中途において改定することができる。

2 条例第10条第1項に規定する工事費の算出は、それぞれ次の各号による。

(1) 材料費は、材料の単価に使用数量を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費は、実費とする。

(3) 労力費は、工種別の歩掛に基準賃金を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費は、単価に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。

(5) 間接経費は、材料費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の30を乗じて得た額とする。

(6) 事務費は、条例第10条第1号から第6号までの工事費設計額の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(用途の適用)

第5条 条例第25条に規定する用途は、次のとおりとする。

(1) 家事用

一般家事用(飲料、炊事、洗濯、浴用等)に使用するもの

(2) 営業用

各種の営業若しくは職業に使用するもの

(3) 官公署用

官公署、学校、町立幼稚園、町立保育所、町立公民館、公園等に使用するもの

(4) 臨時用

工事、興業その他一時的に使用するもの

(工事費の分納)

第6条 条例第12条の工事費を分納することができるものは、そのつど分納方法を水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(給水契約の申し込み)

第7条 条例第15条の規定による給水契約の申し込みは、その前日までに給水申込書を提出しなければならない。ただし、申込者が給水装置の所有者でないときは、所有者の同意を必要とする。

(水道メーターの保管)

第8条 水道使用者等は、水道メーターの設置場所にメーターの点検又は修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件をおいてはならない。

2 水道使用者等は、メーター及び附属器具を亡失又はき損したときは、ただちに管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、メーターの点検に支障があると認めたときはその位置を変更することができる。この場合、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第9条 条例第23条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水準基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(集合住宅等の取扱い)

第10条 条例第25条の2の規定の適用を受けようとする集合住宅等の住宅管理者は、集合住宅等の各戸の検針、徴収の実施等に関し必要な契約を町と締結しなければならない。

(使用水量及び用途の認定基準)

第11条 条例第27条に規定する認定は、次のとおりとする。

(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替え後の使用水量及び前年同期における使用水量等を基礎として異常があつた期間の使用水量とする。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、料率の高い用途とする。

(3) 使用水量が不明のときは、前4月又は前年同期における状況を考慮して不明期間の使用水量とする。

(料金、手数料等の軽減等)

第12条 条例第32条の規定により料金、手数料その他の費用の軽減又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 料金又は手数料の軽減の額は、管理者が別に定める。

(給水停止の通知)

第13条 条例第35条の規定により給水を停止するときは、あらかじめ水道使用者等に通知するものとする。

(申込等の様式)

第14条 条例又はこの規程に基づく申込書及び届出書の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条の規定による給水装置工事の申し込みをするとき。

給水装置工事申込書(第1号様式)

(2) 条例第5条の規定による給水装置工事の申し込みを承認するとき。

承認通知書(第2号様式)

(3) 条例第7条第2項の規定による給水装置工事を施行するとき。

給水装置工事設計審査申請書(第3号様式)

(4) 条例第7条第2項の規定による給水装置の工事がしゆん工したとき。

工事しゆん工検査申請書(第4号様式)

(5) 条例第15条の規定による給水の申し込みをするとき。

水道使用開始申込書(第5号様式)

(6) 条例第16条の規定による代理人を置くとき。

給水装置所有者代理人届(第6号様式)

(7) 条例第17条の規定による管理人を選定するとき。

給水装置管理人選定届(第7号様式)

(8) 条例第20条第1項第1号の規定による水道の使用をやめるとき。

水道使用中止申込書(第8号様式)

(9) 条例第20条第1項第1号の規定による水道の使用をやめるとき。

水道使用廃止申込書(第9号様式)

(10) 条例第20条第1項第2号の規定による用途を変更するとき。

給水装置用途変更届(第10号様式)

(11) 条例第20条第1項第3号の規定による消防演習に私設消火栓を使用するとき。

私設消火栓演習使用届(第11号様式)

(12) 条例第20条第2項第1号の規定による水道使用者の氏名又住所に変更があつたとき。

給水装置名義変更届(第12号様式)

(13) 条例第20条第2項第3号の規定による消防用として消火栓を使用したとき。

消火栓使用届(第13号様式)

(14) 条例第20条第2項第4号の規定による管理人に変更があつたとき。

給水装置管理人選定変更届(第14号様式)

(15) 条例第20条第2項第4号の規定による代理人に変更があつたとき。

給水装置所有者代理人変更届(第15号様式)

この規程は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年9月24日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月15日規程第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年9月30日規程第3号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年9月30日規程第5号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年8月10日水道課規程第1号)

この規程は、昭和54年8月10日から施行する。

(昭和54年12月26日水道課規程第2号)

この規程は、昭和55年1月10日から施行する。

(昭和55年3月31日水道課規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日水道事業訓令第1号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年12月24日水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日水道事業訓令第3号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の阿久比町上水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の阿久比町上水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年1月30日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日上下水道事業訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和元年12月25日上下水道事業訓令第5号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年2月1日水道事業訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

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阿久比町水道事業給水条例施行規程

昭和40年1月19日 規程第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和40年1月19日 規程第1号
昭和40年9月24日 規程第8号
昭和46年3月15日 規程第1号
昭和50年9月30日 規程第3号
昭和53年9月30日 規程第5号
昭和54年8月10日 水道課規程第1号
昭和54年12月26日 水道課規程第2号
昭和55年3月31日 水道課規程第1号
平成4年3月26日 水道事業訓令第3号
平成6年3月25日 水道事業訓令第1号
平成9年12月24日 水道事業訓令第3号
平成10年3月27日 水道事業訓令第3号
平成15年1月30日 水道事業訓令第1号
平成17年3月31日 水道事業訓令第2号
平成24年12月26日 水道事業訓令第3号
平成25年12月25日 水道事業訓令第3号
平成31年3月29日 上下水道事業訓令第2号
令和元年9月27日 上下水道事業訓令第3号
令和元年12月25日 上下水道事業訓令第5号
令和3年2月1日 水道事業訓令第1号