○阿久比町水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規程
平成5年3月24日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令又は他の規定に定めがあるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、阿久比町水道事業の行政財産を使用する場合に徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収方法)
第2条 使用料は、使用を許可した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、使用期間が2年以上にわたる場合においては、次年度以降の使用料は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する日までに徴収する。
2 使用料の金額は、別表に定める金額の範囲内において、管理者が使用者の受益の程度等を考慮して定める。
3 前項の規定により使用料の金額を算定する場合において、使用期間が1年未満であるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときのその端数は1月として計算するものとする。
4 前2項の規定により使用料の金額を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除き、使用料の額は、算定された額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(使用料の減免等)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 当該目的外使用が、当該財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。
(使用料の還付)
第4条 納付された使用料は還付しない。ただし、管理者が公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたときはこの限りでない。
(督促及び延滞金の徴収)
第5条 使用料を納期限に納付しない者があるときは、督促状を発し、督促状の指定する期限内に使用料を納付しないときは延滞金を徴収することができる。
2 前項の規定による延滞金については、阿久比町税条例(昭和36年阿久比町条例第5号)の規定を準用する。
(委任)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、目的外使用に係る使用料に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の規定にかかわらず、この訓令の施行日前に施行日以後の使用の許可を受けた者の当該行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日水道事業訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に阿久比町財産管理規則(昭和40年阿久比町規則第5号)第6条の規定により使用の許可を受けたことにより行政財産を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該財産を使用する場合の当該使用財産に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用財産に係る平成9年度の使用料の額(当該使用財産に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用財産に係る平成9年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用財産に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用財産に係る平成9年度の使用の期間として改正前の阿久比町水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規程第2条及び別表の規定により算出した当該行政財産の使用に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
附則(平成23年3月23日水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日水道事業訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日前に同日以後の使用の許可を受けた者の当該行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の阿久比町水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規程に規定する使用料の額は、前項に規定する施行の日以後の使用に係る使用料の額から適用し、同日前の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に阿久比町財産管理規則(昭和40年阿久比町規則第5号)第7条の規定により使用の許可を受けたことにより行政財産を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該財産を使用する場合の当該使用財産に係る平成31年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用財産に係る平成30年度の使用料の額(当該使用財産に係る平成31年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用財産に係る平成30年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該使用財産に係る平成31年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用財産に係る平成30年度の使用の期間として改正前の阿久比町水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規程第2条の規定により算出した当該行政財産の使用に係る使用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条の規定により算出した当該使用物件に係る平成31年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
附則(令和元年9月27日上下水道事業訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日前に同日以後の使用の許可を受けた者の当該行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月8日上下水道事業訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の阿久比町水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規程に規定する使用料の額は、前項に規定する施行の日以後の使用に係る使用料の額から適用し、同日前の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用の区分 | 単位 | 金額 (単位 円) |
土地 | 電柱の敷地として使用する場合 (第1種電柱) | 1本1年につき | 890 |
電柱の敷地として使用する場合 (第2種電柱) | 1本1年につき | 1,400 | |
電柱の敷地として使用する場合 (第3種電柱) | 1本1年につき | 1,800 | |
電話柱の敷地として使用する場合 (第1種電話柱) | 1本1年につき | 790 | |
電話柱の敷地として使用する場合 (第2種電話柱) | 1本1年につき | 1,300 | |
電話柱の敷地として使用する場合 (第3種電話柱) | 1本1年につき | 1,700 | |
共架電線、その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 8 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。