○阿久比町下水道条例
平成5年12月24日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2・第2条の3)
第2章 排水設備の設置等(第3条~第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条~第18条)
第4章 雑則(第19条~第25条)
第5章 罰則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、阿久比町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、阿久比町が設置するものをいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
(13) 定例日 使用料算定の基準日としてあらかじめ管理者が2月に1回の割合で定めた日をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者の定めるところによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者の定めるところによること。
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者の定めるところによること。
(公共下水道に直接接続しない排水設備の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除するべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置がなされていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、水道事業及び下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(除害施設及び管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し必要な技能を有する者で、管理者が指定する者(以下「下水道指定工事店」という。)でなければ施行することができない。
2 下水道指定工事店について、必要な事項は管理者が定める。
(排水設備等の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、当該工事の完了後直ちにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第8条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けて、公共下水道施設の保護に努めなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第10条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けて水質基準に適合させなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が流域下水道の処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
(管理責任者の選任)
第11条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、管理者に届け出なければならない。管理責任者を変更した場合も、同様とする。
(し尿の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、水道事業及び下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水を排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 使用者に変更があつたときは、新たに使用者となつた者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 給水装置を共有又は共用する使用者は、使用料の納入について連帯して義務を負うものとする。
3 使用料は、納入通知書により、2月分を徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。
4 管理者は、公共下水道を一時使用する場合について必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定された額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 毎使用月における排水量は、2月ごとに排水量を算定し、これを2で除した量(この場合において、前月において1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を定例日の属する月の排水量に加えるものとする。)を次に掲げる期間の排水量とみなす。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 前月 前回の定例日の翌日から起算して1月を経過するまでの期間
(2) 定例日の属する月 前回の定例日の翌日から起算して1月を経過した日から次の定例日までの期間
3 排水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、阿久比町水道事業給水条例(平成10年阿久比町条例第1号)の規定により算定された水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共有又は共用で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、排水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず管理者は、その申告書の記載を勘案しその排水量を認定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始しようとする場合、その使用月に使用した使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、その月の基本使用料は2分の1とする。
(資料の提出)
第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の出納事務の委任)
第17条 使用料の収納事務は、水道事業の管理者の権限を行う町長に委任するものとする。
(管理人の選定)
第18条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人を変更したときも同様とする。
第4章 雑則
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項の規定により公共下水道に施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存ずる部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けたものから、占用料を徴収するものとする。ただし、次に掲げる占用物件は、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 占用料の額及び徴収方法等については、阿久比町道路占用料条例(平成4年阿久比町条例第24号)の規定を準用する。
4 占用の期間は5年以内とし、期間が満了した場合において管理者が必要と認めたときは、その許可を継続することができる。ただし、公共下水道に下水を継続して排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
(原状回復)
第22条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復し、管理者に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第23条 下水道指定工事店指定手数料(以下「手数料」という。)は、10,000円とし、申請者から申込みの際これを徴収する。
(使用料等の減免)
第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第5章 罰則
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行つて第7条第1項の規定による届出を、行わなかつた者
(6) 第16条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠つた者
(7) 第22条の規定に違反した者
第27条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占有料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第3号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
3 この条例第6条及び第7条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して公共下水道及び水道を使用している者で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町下水道条例の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間に使用料の支払が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例第2条、第3条及び第11条から第13条までの規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第10号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第2条の2の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年12月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の阿久比町下水道条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第25条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道及び水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に公共下水道の使用料及び水道の料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道及び水道の使用にあっては、当該確定した使用料等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年10月3日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の阿久比町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月25日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 基本使用料 (1使用月につき) | 超過使用料(1使用月につき) | ||
排水量 | 使用料 | 排水量 | 使用料 (1立方メートルにつき) | |
一般用 | 10立方メートルまで | 円 800 | 11立方メートルから20立方メートルまで | 円 90 |
21立方メートルから40立方メートルまで | 円 105 | |||
41立方メートルから100立方メートルまで | 円 130 | |||
101立方メートルから500立方メートルまで | 円 165 | |||
500立方メートル以上 | 円 210 | |||
公衆浴場用 | 10立方メートルまで | 円 400 | 11立方メートルから100立方メートルまで | 一般用で算定した額の2分の1 |
101立方メートル以上 | 一般用で算定した額の4分の1 |
備考 公衆浴場用とは、普通公衆浴場から排除されるものをいう。