○知多都市計画阿久比下水道事業受益者負担に関する条例

平成4年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、知多都市計画阿久比下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称及び区域を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に、阿久比第1負担区については、1平方メートル当たり350円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から5年以内に事業を施行することが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これの賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する土地については、負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

(5) 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第10条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 前項の過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

3 還付加算金の計算基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき又は過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前2項により計算した金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第11条 前条第2項の規定による還付加算金の額又は次条第1項の規定による延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金)

第12条 管理者は、第6条第3項に規定する納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又は負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項により計算した金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

知多都市計画阿久比下水道事業受益者負担に関する条例

平成4年3月25日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)