○阿久比町道路占用料条例
平成4年12月24日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項及び第73条第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、町が徴収する占用料及び延滞金について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により許可をし、又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管
(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(5) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第2号に該当するものを除く。)
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管
(8) 独立行政法人鉄道事業・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(9) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第2号に該当するものを除く。)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長が指定する日までに徴収する。
(占用料の返還)
第4条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項(法第91条2項において準用する場合を含む。)の規定により道路又は道路予定区域の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第5条 法第73条第2項(法第91条2項において準用する場合を含む。)の規定により、町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあつた占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。
3 第1項の計算につき年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(阿久比町道路および河川、堤塘占用料条例の廃止)
2 阿久比町道路および河川、堤塘占用料条例(昭和38年阿久比町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成9年3月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条から第5条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用等の許可を受けた者の当該施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用期間が異なる場合にあつては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成12年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第10号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成22年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成22年度の占用の期間が異なる場合にあつては、当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成22年度の占用の期間として改正前の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成22年4月1日から平成23年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者に限る。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 改正後の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成25年3月27日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定及び第7条の規定による改正後の阿久比町上水道事業給水条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成27年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成27年度の占用の期間が異なる場合にあつては、当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成27年度の占用の期間として改正前の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成27年4月1日から平成28年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5項に規定する電気通信事業者 改正後の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成28年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成29年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成30年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間が異なる場合にあつては、当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間として改正前の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の阿久比町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久比町使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の阿久比町行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定、第4条の規定による改正後の阿久比町道路占用料条例の規定、第5条の規定による改正後の阿久比町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入通知書を発するもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)について適用し、同日前に納入通知書を発したもの(納入通知書を発しないものにあっては、料金を領収したもの)については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久比町道路占用料条例に規定する占用料の額は、前項に規定する施行の日以後の使用に係る占用料の額から適用し、同日前の使用に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(単位円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 890 | |||
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,400 | ||||
第3種電柱 | 1本1年につき | 1,800 | ||||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 790 | ||||
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,300 | ||||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,700 | ||||
その他の柱類 | 1本1年につき | 79 | ||||
共架電線、その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 8 | ||||
地下電線、その他地下に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 780 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 480 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,600 | ||||
郵便差出箱 | 1個1年につき | 670 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,500 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 33 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 48 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 71 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 100 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 140 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 190 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 330 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 480 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 950 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 5 | |
その他のもの | 16 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,300 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 790 | |||
地下に設けるもの | 480 | |||||
その他のもの | 1,600 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,200 | |||
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 740 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 25 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 250 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 250 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,500 | ||||
標識 | 1本1年につき | 1,300 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 25 | |||
その他のもの | 1本1月につき | 250 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 25 | |||
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 250 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,500 | |||
その他のもの | 1基1月につき | 1,200 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,600 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 250 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1月につき | 160 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aとは、土地の固定資産税路線価又は、標準宅地価格を表すものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。