○阿久比町勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成元年9月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿久比町勤労福祉センター(以下「勤労福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 勤労福祉センターは、勤労者の文化、教養及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(設置)
第3条 勤労福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿久比町勤労福祉センター
位置 阿久比町大字椋岡字丸山14番地1
(管理)
第4条 町長は、勤労福祉センターの管理及び運営を行う。
(職員)
第5条 勤労福祉センターに、所長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 勤労福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更する場合においても同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) その他管理上使用を許可することが適当でないと認めたとき。
(1) 使用者が、前条の規定に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当することが明らかになつたとき。
(3) その他やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、阿久比町使用料条例(昭和44年阿久比町条例第12号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、勤労福祉センターの管理を法人その他の団体であつて、阿久比町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年阿久比町条例第11号)の定めるところにより、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取消し等に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 勤労福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) その他勤労福祉センターに関し、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従つて、勤労福祉センターの管理を行わなければならない。
2 前条第1項の規定により、勤労福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、第10条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。その額を変更する場合も、同様とする。
4 指定管理者は、前項の規定により承認を得たときは、その旨及び利用料金の額等を公表しなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(損害賠償)
第13条 使用者が、故意又は過失により施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、勤労福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成元年12月16日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。