○阿久比町農業委員会規程
昭和56年10月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、阿久比町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務及び任期)
第2条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 委員は、会長が欠けたときは速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
(会長及び職務代理者の互選の方法)
第4条 会長及びその職務を代理する者の互選は、委員会の選挙によつて決める。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を処理し、又は行うことができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属させた事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(3) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
(4) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
(5) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
(6) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(7) 農業及び農民に関する情報提供
(8) その他、前各号に規定する事務を行うほか、農業及び農民に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。
(身分を示す証明書)
第7条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員の身分を示す証明書を別記様式のように定める。
(公印)
第8条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印を別表のように定める。
2 公印は、事務局長が管守する。
(公示等の方法)
第9条 委員会の告示、その他公表を要するものについては、阿久比町公告式の例による。ただし、阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)第2条第2項に定める掲示場は、阿久比町大字卯坂字殿越50番地とする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年8月6日から適用する。
附則(平成14年3月12日農委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月11日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
公印 | ひな形 | 寸法 | 用途 |
阿久比町農業委員会印 | 縦 3cm 横 3cm | 一般 公文書 辞令用 | |
阿久比町農業委員会長印 | 縦 2.1cm 横 2.1cm | 一般 公文書 | |
阿久比町農業委員会長職務代理者印 | 縦 2.1cm 横 2.1cm | 一般 公文書 |