○阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成9年3月24日
規則第5号
阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和54年阿久比町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年阿久比町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ごみ集積所の設置)
第2条 おおむね20戸の共同住宅等を建設しようとする者は、ごみ集積所の設置について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
3 許可証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可の取り消しのあつたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ相続人、合併後存続する法人又は清算人若しくは破産管財人は、直ちにその旨を町長に届けて許可証を返納しなければならない。
(変更許可)
第8条 許可業者は、許可申請書に記載した事項の内、業務の範囲を変更しようとするときは、事前に変更許可申請書(様式第7号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、その変更が業務の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 許可業者は、その業務の全部又は一部を廃止したときは、一般廃棄物処理業においては、10日以内、浄化槽清掃業においては、30日以内に廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 許可業者は、その業務を休止しようとするときは、その30日前までに休止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書は、一般廃棄物処理業においては、毎年度又は町長が必要と認めたとき、浄化槽清掃業においては、毎月町長に提出しなければならない。
(し尿の処理手数料等)
第11条 条例第15条第4項の規定による町長が定めるし尿の処理手数料に関し必要な事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(1) し尿の処理手数料は、町の発行するし尿汲取券(様式第13号)により、占有者に対して現金と引換えに交付する。
(2) 町長は、前号のし尿汲取券の交付を指定する者に委託することができる。
(3) 処理手数料の徴収については、収集又は搬入の都度徴収する。
(家庭系可燃ごみの処理手数料等)
第12条 条例第15条第4項の規定による町長が定める家庭系可燃ごみの処理手数料に関し必要な事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(1) 家庭系可燃ごみの処理手数料は、町の交付する指定ごみ袋により、排出者に対して現金と引換えに徴収する。
(2) 町長は、前号の指定ごみ袋の交付を指定する者に委託することができる。
(3) 処理手数料の徴収については、交付の都度徴収する。
(処理手数料の減免)
第13条 条例第16条の規定による減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災により被災し、通常の量を超えるし尿の清掃が必要な世帯
1の被災につき1回を免除
(2) 天災により被災し、通常の量を超える家庭系可燃ごみの排出が必要な者
町長が定める期間は免除
(3) 育児、介護等に使用した紙おむつを排出する者
家庭生活から排出される紙おむつを透明又は半透明の袋に収納し、町の指定するごみ集積所に搬出するときは免除
(4) その他町長が特別な理由があると認めた場合
町長が定める額を減免又は免除
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則、阿久比町住宅用家屋証明事務取扱い規則、阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、阿久比町道路管理規則、阿久比町土地譲渡益重課制度等に係る優良宅地等の認定事務に関する規則及び阿久比町下水道指定工事店規則の規定は、平成17年3月7日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年1月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正後の阿久比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条第2号に規定する家庭系可燃ごみを同日以後に排出しようとする者からは、同日前においても、新規則に規定する処理手数料を徴収することができる。
附則(令和5年3月30日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和5年6月1日から施行する。