○阿久比町在宅障害者手当支給条例

昭和48年3月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、在宅障害者手当(以下「手当」という。)を支給し、もつて在宅の障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級、3級、4級、5級及び6級に該当する障害を有するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第12項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が75以下であると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「福祉手帳」という。)の交付を受けた者であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する1級、2級及び3級に該当する障害を有するもの

(支給要件)

第3条 手当は、障害者のうち次の各号のいずれかに該当する者以外の者に対して支給する。

(1) 町内に住所を有しない者

(2) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までに規定する施設(母子寮及び知的障害児通園施設を除く。)に入所し、若しくは収容され、又は児童福祉法第27条第2項の規定により国立療養所に入所している者

(認定の申請)

第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その旨を町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、受給資格者が申請をすることができない事情があるときは、当該受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、親権を行う者、後見人その他当該受給資格者を介護している者が当該受給資格者に代わつて申請することができる。

(認定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合には、受給資格の認定をし、その旨を申請者に通知をする。

(手当の支給)

第6条 町長は、前条の規定により、受給資格の認定をした者に対し、手当を支給する。

2 手当の支給は、受給資格者が第4条の規定により、町長に申請した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

3 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。

4 手当は、3月及び9月の2期に、それぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても支払うことができる。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に手当の支給要件に該当している者又はその条例の施行後、昭和48年5月31日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年6月30日までの間に第4条の規定による認定の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年4月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。

(昭和49年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に受給資格のある者がこの条例施行の日から3月を経過する日までに手当の支給の申請をしたときは第6条の規定にかかわらず、平成4年4月から手当を支給する。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に受給資格のある者がこの条例施行の日から3月を経過する日までに手当の支給の申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、平成7年4月から手当を支給する。

(平成9年3月21日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の阿久比町在宅心身障害者手当支給条例の規定による手当の支給要件に該当していない者であつて、改正後の阿久比町在宅障害者手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による手当の支給要件に該当するものが、平成11年6月30日までの間に改正後の条例第4条の規定による申請をしたときは、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、平成11年4月から手当の支給を開始する。

(平成12年3月30日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

障害の程度

手当月額

身体障害者手帳1級及び2級、知能指数35以下並びに福祉手帳1級

4,600円

身体障害者手帳3級、知能指数36以上50以下及び福祉手帳2級

4,000円

身体障害者手帳4級及び5級、知能指数51以上75以下並びに福祉手帳3級

1,700円

身体障害者手帳6級

1,400円

身体障害者手帳3級及び知能指数36以上50以下の合併

4,600円

阿久比町在宅障害者手当支給条例

昭和48年3月30日 条例第16号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第16号
昭和49年3月29日 条例第12号
昭和50年3月29日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和56年3月24日 条例第11号
昭和60年3月30日 条例第11号
平成元年3月29日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第9号
平成7年3月24日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第17号