○阿久比町老人福祉年金支給条例
昭和47年3月30日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、もつて高齢者の平和な生活の維持向上に寄与することを目的とする。
(受給権者)
第2条 年金の支給を受けることのできる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本町に引き続き1年以上住所を有する者
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第80条に該当する者
(3) 法による老齢福祉年金の受給権者で、配偶者又は扶養義務者の所得制限により年金の支給を受けられない者(以下「受給権者」という。)
(裁定の申請)
第3条 受給権者は、年金の支給を受けようとするときは、その旨を町長に申請しなければならない。
(裁定)
第4条 年金の支給を受ける権利は、受給権者の申請に基づいて町長が裁定する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に住所を有しなくなつたとき。
(3) 他の公的年金の支給が行われるに至つたとき。
2 前項各号のいずれかに該当するに至つた受給者又は受給権者の属する世帯の世帯主は、その旨を町長に届出なければならない。
(年金額)
第6条 年金の額は、60,000円とする。
2 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至つた受給権者に支給する年金の額は、月割計算により算出した額とする。
(支給)
第7条 年金の支給は、4月、8月及び12月の3期にわけて支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであつた年金又は権利が消滅した場合におけるその期の年金は、その支給期月でない月であつても支給することができる。
2 前項の規定による年金は、その年度の最終支給期月から4月を経過したときは、支給を停止する。
(未支給金の支給)
第8条 年金の受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金で、まだその者に支給しなかつた年金があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫及び兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、受給者の死亡の日から起算して2月以内にしなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
3 未支給の年金を受ける者の順位は、第1項に掲げる順位とする。
4 未支給の年金を受ける同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、その金額につき全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。