○阿久比町文化財保護条例
昭和47年3月30日
条例第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、阿久比町の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存および活用のため必要な措置を講じ、町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(財産権等の尊重および他の公益との調整)
第3条 阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、文化財のうち町にとつて重要なものを町長と協議し、阿久比町指定文化財(有形文化財、無形文化財、風俗資料、史跡、名勝、天然記念物)に指定することができる。
2 前項の指定をするときは、あらかじめ当該文化財の所有者(無形文化財については、教育委員会の認定した保持者)の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しないときは、この限りでない。
3 第1項の指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ別に定める阿久比町文化財調査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞くものとする。
4 第1項により指定したときは、教育委員会は、その旨を公示し、かつ、当該指定文化財所有者に指定書を交付するとともに、権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(解除)
第5条 町指定文化財が、その価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、委員会の意見を聞いて町長と協議し、その指定を解除することができる。
2 阿久比町指定文化財のうち、法および県条例の規定により指定を受けたときは、当該町指定文化財の指定は、解除されたものとする。
3 前2項の規定により、その指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を公示し、かつ、所有者および権原に基づく占有者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けたときは、所有者は、すみやかに町指定文化財の指定書を教育委員会へ返付しなければならない。
(所有者の管理義務および管理責任者)
第6条 町指定文化財の所有者は、この条例ならびにこれに基づく規則および教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(届出)
第7条 町指定文化財の所有者または管理責任者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 管理責任者を選任したときまたは解任したとき。
(3) 所有者または管理責任者がその氏名住所(法人にあつてはその名称商号所在地)を変更したとき。
(4) 町指定文化財の全部または一部が滅失し、き損し、もしくは亡失し、または盗みとられたとき。
(5) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。
(6) 町指定の史跡、名称、天然記念物の指定区域内の土地について、その所在、地番および地目に変更がありまたは地積に異動があつたとき。
2 町指定有形文化財の所有者または管理責任者は、当該有形文化財の現状を変更し、または修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定無形文化財の保持者が氏名または住所を変更し、もしくは死亡したときは、保持者またはその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理もしくは修理または保存に要する経費)
第8条 町指定文化財の管理もしくは修理または保存に要する経費は、所有者または保持者の負担とする。ただし、多額の経費を要し、所有者が負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは、その経費の一部にあてるため、町は所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付するとき教育委員会は、管理もしくは修理または保存に関し、必要と認める事項について指揮監督することができる。
(管理または修理に関する勧告)
第9条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、または盗みとられる憂いがあると認めるときは、教育委員会は、所有者または管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。
2 前項の勧告に基づいてする措置または修理に要する経費は、予算の範囲内でその全部または一部を町の負担とすることができる。
(出品公開)
第10条 教育委員会は、町指定文化財の所有者または保持者に対し、期間を限つて当該町指定文化財の出品または公開を勧告することができる。
2 前項の出品または公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部または一部を町の負担とすることができる。
3 第1項の規定により出品または公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、き損しまたは盗みとられたときは、町は、所有者または保持者に対し、損害を補償する。ただし、所有者もしくは管理責任者または保持者の責に帰すべき理由によるものは、この限りでない。
(現状変更の制限)
第11条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(調査報告)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ町指定文化財の所有者もしくは管理責任者または保持者の同意を得て、当該町指定文化財の現状および管理もしくは修理または保存の状況を調査し、または報告を求めることができる。
第3章 補則
(1) 町指定文化財の管理、修理、保存もしくは出品または公開等に関し、条例に違反したとき。
(2) 補助金等の交付を受けた目的以外にこれを使用したとき。
(3) 補助金等の交付の条件に従わなかつたとき。
(4) 不正の手段によつて補助金等の交付を受けたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。