○阿久比町教育委員会聴聞手続規程
平成9年6月24日
教委訓令第1号
阿久比町教育委員会教育長及びその部局に属する機関が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節、愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号)第3章第2節及び阿久比町行政手続条例(平成9年阿久比町条例第1号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項は、阿久比町聴聞手続規則(平成9年阿久比町規則第22号)の例による。
附則
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
(執行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の阿久比町教育委員会聴聞手続規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の阿久比町教育委員会聴聞手続規程の規定は、なおその効力を有する。