○阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月28日

条例第3号

(報酬)

第1条 阿久比町特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職又は常勤の職員が、この条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、町長が定める場合を除き、その兼ねる非常勤の職として受けるべき報酬は支給しない。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬は日額のものにあつては速やかに、月額のものにあつては毎月末日までに、年額のものにあつては3月末日までに支給する。

(報酬の支給方法)

第5条 新たに非常勤の職員(報酬が日額で定められている者を除く。次項において同じ。)となつた者には、その日から報酬を支給する。

2 非常勤の職員が任期満了、辞職及び失職等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 日割計算は、年額のものにあつてはじゆん年の日を含む期間についても365日を、月額のものにあつてはその月の現日数を基礎として計算する。

(委託事務に係る職員等の報酬額)

第6条 この条例に定めるもののほか、国又は県の委託により臨時事務が従事する統計調査員その他これに類する職員の報酬額は、その都度町長がこれを定める。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条については、昭和31年10月1日から適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、公布の日より施行し、昭和36年1月1日から適用する。ただし、年額報酬に対しては月割額による。

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年11月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年11月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月28日から適用する。

(昭和39年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年8月26日条例第32号)

この条例は、阿久比町都市計画審議会条例公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月14日から適用する。

(昭和46年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月28日条例第20号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第34号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であつたものとみなす。この場合において、この条例による改正前の阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成25年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の際、現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までは、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第5号)

この条例は、令和2年7月20日から施行する。

(令和4年3月30日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

特別職の職員の報酬額

区分

報酬額 (円)

教育委員会委員

月額 22,000

監査委員

 

識見を有する者

月額 25,000

議会選出委員

月額 15,500

農業委員会


会長

月額17,500円に年額569,334円以内において町長が定める額を加算した額

委員

月額15,500円に年額569,334円以内において町長が定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額15,500円に年額569,334円以内において町長が定める額を加算した額

選挙管理委員会

 

委員長

年額 54,000

委員

年額 45,000

消防団

 

備考

火災・水災害若しくは地震等の災害又は警戒等の職務に従事した時間により定める日額

2時間まで 2,000円

2時間を超え4時間まで 4,000円

4時間を超えるもの 8,000円

団長

年額 223,000

副団長

年額 162,000

分団長

年額 80,000

副分団長

年額 62,000

部長

年額 39,000

班長

年額 37,700

団員

年額 36,500

町医

年額 61,000

産業医

年額 71,000

学校医

年額 175,000

学校歯科医

年額 131,000

学校薬剤師

年額 105,000

幼稚園医(保育園医を含む。)

年額 87,000

幼稚園歯科医(保育園歯科医を含む。)

年額 65,000

幼稚園薬剤師

年額 52,000

スポーツ推進委員

年額 60,000

保健センター所長

月額 56,000

選挙長

選挙立会人

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票管理者

開票立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

特別職報酬等審議会委員

日額 6,000

防災会議委員

日額 6,000

国民保護協議会委員

日額 6,000

放置自動車廃物判定委員会委員

日額 6,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 6,000

行政不服審査会委員

日額 6,000

指定管理者選定委員会委員

日額 6,000

総合計画審議会委員

日額 6,000

行政改革推進委員会委員

日額 6,000

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,000

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,000

民生委員推せん会委員

日額 6,000

障害者介護給付認定審査会

 

委員長

日額 23,600

委員

日額 20,400

子ども・子育て審議会委員

日額 6,000

介護認定審査会

 

委員長

日額 23,600

委員

日額 20,400

保健センター運営協議会委員

日額 6,000

公有財産処理委員会委員

日額 6,000

都市計画審議会委員

日額 6,000

旅館建築審査会委員

日額 6,000

環境審議会委員

日額 6,000

社会教育委員

日額 6,000

青少年問題協議会委員

日額 6,000

文化財調査委員会委員

日額 6,000

図書館協議会委員

日額 6,000

いじめ問題専門委員会委員

日額 6,000

いじめ問題調査委員会委員

日額 6,000

学校給食センター運営委員会委員

日額 6,000

水道事業及び下水道事業運営委員会委員

日額 6,000

水道料金及び下水道使用料審議会委員

日額 6,000

阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第3号
昭和37年11月30日 条例第8号
昭和38年11月9日 条例第17号
昭和39年3月27日 条例第6号
昭和40年3月24日 条例第7号
昭和40年7月12日 条例第17号
昭和41年2月14日 条例第5号
昭和41年3月25日 条例第10号
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和43年3月26日 条例第6号
昭和43年7月22日 条例第22号
昭和44年3月28日 条例第19号
昭和44年8月26日 条例第32号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和45年7月13日 条例第18号
昭和46年3月27日 条例第6号
昭和46年7月19日 条例第17号
昭和46年12月28日 条例第30号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和47年6月28日 条例第20号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和49年3月29日 条例第1号
昭和49年6月29日 条例第34号
昭和50年3月29日 条例第7号
昭和51年3月29日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和52年7月7日 条例第18号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和53年6月28日 条例第24号
昭和54年3月31日 条例第3号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年6月21日 条例第14号
昭和55年9月30日 条例第20号
昭和56年3月24日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第25号
昭和57年3月26日 条例第6号
昭和58年3月22日 条例第14号
昭和58年6月18日 条例第26号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和60年7月1日 条例第16号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年3月28日 条例第5号
平成3年6月27日 条例第15号
平成4年3月25日 条例第5号
平成5年3月24日 条例第5号
平成6年3月25日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第6号
平成8年3月25日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第7号
平成10年3月20日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第20号
平成15年4月17日 条例第19号
平成15年12月19日 条例第29号
平成16年3月22日 条例第1号
平成16年6月18日 条例第15号
平成17年9月28日 条例第11号
平成18年3月23日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第3号
平成20年9月22日 条例第19号
平成22年3月24日 条例第1号
平成23年6月22日 条例第14号
平成23年12月26日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年12月27日 条例第27号
平成29年3月28日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第2号
平成30年10月3日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第6号
令和2年3月30日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第5号
令和5年3月30日 条例第7号