○阿久比町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年7月1日
条例第16号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、阿久比町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて阿久比町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部政策協働課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 阿久比町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。