○阿久比町監査委員に関する条例
昭和34年9月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査の着手)
第2条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があつたときは、7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、7日以内に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を町長に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を町長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、阿久比町の休日を定める条例(平成元年阿久比町条例第27号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は、阿久比町公告式条例(昭和46年阿久比町条例第22号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。