○不在者投票のための投票用紙等の発送を行うことのできる日
昭和58年11月30日
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票のための投票用紙等の発送を行うことのできる日については、次のとおりとする。
当該選挙の公示又は告示の日の前々日
○不在者投票のための投票用紙等の発送を行うことのできる日
昭和58年11月30日
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票のための投票用紙等の発送を行うことのできる日については、次のとおりとする。
当該選挙の公示又は告示の日の前々日