○阿久比町防災会議条例
昭和38年7月5日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、阿久比町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 阿久比町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて阿久比町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員30人以内をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(2) 町の教育委員会の教育長
(3) 町の消防機関の長
(4) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(5) 町の自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(6) 町長が必要と認めて任命する者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例の定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員(第1条の規定による改正後の阿久比町防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第4号及び第5号に規定する委員をいう。以下同じ。)である者及びこの条例の施行の日から平成25年3月31日までに委員となつた者の任期は、新条例第3条第6項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。