広報 あぐい
2005.12.01
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税金の話 〜国税〜

給与所得者の所得税は年末調整で精算

□問い合わせ先  半田税務署 TEL(21)3141

給与所得者の所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されています。

1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は、次のような理由から必ずしも一致しません。


  1. 結婚や出産などで年の中途で扶養親族の数が変わる場合がある。
  2. 生命保険料控除や配偶者特別控除などは、年末に一度に控除することになっている。

このため、年末調整で過不足が精算されることになっています。

年末調整の対象となる方は、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方のうち一定の要件を満たしている方です。


確定申告をしなければならない場合

給与所得者であっても、次のような方は確定申告をしなければなりません。

  1. 1年間の給与収入が2,000万円を超える方。
  2. 給与を2カ所以上からもらっている方。
  3. 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方。

確定申告をすると所得税が還付される場合

確定申告をする義務がない方でも、次のような場合は確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

  1. マイホームを住宅ローンなどで取得した場合。
  2. 多額の医療費を支払った場合。
  3. 災害や盗難にあった場合。
  4. 年の途中で退職し、再就職していない場合。
  5. 給与所得者の特定支出控除の特例を受ける場合。

《平成17年分の注意点》

所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用された老年者控除(50万円)が平成17年分から廃止されました。

□問い合わせ先  半田税務署 TEL(21)3141



税金の話 〜県税〜

知多県税事務所からのお知らせ

□問い合わせ先  知多県税事務所徴収課 TEL(21)8111

休日収納窓口の開設と収納窓口の時間延長を行います

□休日収納窓口の開設
日時 12月18日(日) 午前9時〜午後5時
□収納窓口の時間延長
日時 12月27日(火) 午後7時半まで
□問い合わせ先
知多県税事務所徴収課 TEL(21)8111

※来所の際には納付書を持参してください。



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