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2023.12.01


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12月3日(日)~9日(土)は「障害者週間」です

□問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)

この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

≪障害者差別解消法のポイント≫
  不当な差別的取り扱い 障がい者への合理的配慮
国や地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者(※1) 禁止 努力義務→法的義務(※2)

※1 個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。

※2 令和6年4月1日から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。

「不当な差別的取扱い」とは
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限したり、条件を付けたりなどすることです。正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し理解を得られるように努めることが大切です。
(例) 受け付けで対応を拒否または後回しにする/本人を無視して介助者や支援者、付き添いの方だけに話し掛ける/障がいのある方向けの物件はないと言って対応しない/保護者や介助者が一緒にいないと店に入れない など
「合理的配慮」とは
障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で対応することです。
(例) 段差がある場合、スロープなどを使って車椅子利用者を補助する/障がいのある方の障がい特性に応じて、座席を決める/筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど、コミュニケーションの方法を工夫する など
ヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています

ヘルプマークは外見から分からなくても支援や配慮を必要としている方が、周囲の方に支援や配慮を必要としていることを知ってもらうためのものです。ヘルプマークを持っている方を見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。

ヘルプカードは、緊急連絡先や詳しい支援内容などを記入し、災害時や日常生活で困ったときに周囲の方に理解や支援を求めるためのカードです。

次の窓口で配布しています。お気軽に申し出てください。

■配布場所
▽住民福祉課社会福祉係(役場1階9番窓口)
▽保健センター窓口
■問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)