2022.04.01
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税額 = 課税標準額 × 税率 − 軽減税額
▽課税標準額 | … | 固定資産評価額(特例措置の適用により評価額より低くなる場合があります) |
▽税 率 | … | 固定資産税1.4%、都市計画税0.3% |
▽免 税 点 | … | 市町村の区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には、課税されません。 |
住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地で、専用住宅や併用住宅の敷地です。
新築住宅の減額措置の対象は、専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、床面積が50平方メートル (一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋です。
(1) | 住宅用地は、土地の課税標準の特例措置が設けられています。(表1) |
(2) | 宅地などの課税標準額が、評価替えによって税額が急増しないよう負担調整措置をしています。(表2) |
※負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているのかを示すものです。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ [現年度評価額(×住宅用地特例率)]
なお、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行5%)とする調整措置がとられています。
(3)新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。(表3)
市街化区域に180平方メートルの住宅用地(評価額1,200万円)を所有し、床面積110平方メートルの住宅(評価額900万円)を令和3年に新築した場合(前年度課税標準額などは表4のとおり)
(1)令和4年度固定資産税課税標準額と軽減税額
(2)令和4年度都市計画税課税標準額
したがって、年税額は表5のとおりです。
□問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内1109・1110) |
固定資産税の納税者(土地・家屋の所有者)が、町内のほかの土地・家屋との価格(評価額)の比較ができるように、令和4年度の土地・家屋の価格などが登録されている「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を次のとおり縦覧します。
固定資産課税台帳の納税者本人に関する部分は、いつでも閲覧できます。借地人・借家人なども閲覧できます。
令和3年度の評価替えにより価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、措置対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
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