2021.08.01·15
広報あぐい トップ » トピックス(14)
【事例1】 | 「10万円全身脱毛」の広告を見たが、実際は70万円の高額コースを勧められて契約してしまった。解約したい。 |
【事例2】 | 「手術当日に化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが、術後の腫れが引かない。 |
▽その場で契約・施術をせず、リスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。
▽クリニックの広告には「誤認させる恐れのあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」などのNG表現があることを知っておきましょう。
▽お金がないなら「契約しない」ときっぱり断りましょう。
▽令和4年4月から成年年齢が18歳になります。一人で契約できる半面、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。不安に思ったとき、トラブルに遭ったときは自分一人で抱え込まず、消費生活センターなどに相談しましょう。
来所相談: | 午前9時30分~午前11時 |
午後1時30分~午後3時 | |
電話相談: | 午前9時30分~午後4時30分 |
« 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |