広報あぐい

2021.08.01·15


広報あぐい トップ » トピックス(14)

シリーズ 消費生活相談(133)

美容医療サービスのトラブルに注意!

○相談事例
【事例1】 「10万円全身脱毛」の広告を見たが、実際は70万円の高額コースを勧められて契約してしまった。解約したい。
【事例2】 「手術当日に化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが、術後の腫れが引かない。
○被害を防ぐアドバイス

▽その場で契約・施術をせず、リスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。

▽クリニックの広告には「誤認させる恐れのあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」などのNG表現があることを知っておきましょう。

▽お金がないなら「契約しない」ときっぱり断りましょう。

▽令和4年4月から成年年齢が18歳になります。一人で契約できる半面、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。不安に思ったとき、トラブルに遭ったときは自分一人で抱え込まず、消費生活センターなどに相談しましょう。

◎知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
■時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時
  午後1時30分~午後3時
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
■問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444
(クラシティ3階市民交流センター内)