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2020.01.01


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令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子どもの利用料(保育料)の無償化が始まりました

□問い合わせ先 子育て支援課幼児保育係 TEL (48)1111(内1123)

■対象
幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子ども(自由契約児を除く)
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。
▽0歳から2歳までの子ども(住民税非課税世帯が対象)
※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定などの手続きが必要です。
■対象施設・事業
▽幼稚園、保育園、認定こども園に加え、地域型保育(※1)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
※1 地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
■無償にならないもの
給食費、通園バス代、行事費、教材費などの実費徴収する分。ただし、一定の条件により副食(おかず・おやつなど)代は無償化の対象になります。
▽幼稚園については、最大月額上限2万5,700円を超える分。

子どもが2人以上の世帯の負担軽減のため、現行制度を継続し、保育園などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

■対象・利用料
▽無償化の対象となるためには、事前に在住の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※原則、通園している幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労などの要件があります。町内保育園入所要件と一部異なります。詳しくは子育て支援課に問い合わせてください。
▽幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で預かり保育の利用料(保育料)が無償化されます。

■対象・利用料
▽無償化の対象となるためには、事前に在住の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育園を利用している方は対象になりません。
※「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労などの要件があります。町内保育園入所要件と一部異なります。詳しくは子育て支援課に問い合わせてください。
3歳から5歳までの子どもは月額3万7,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4万2,000円までの利用料(保育料)が無償化されます。
■対象施設・事業
認可外保育施設(※2)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
※2 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届け出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもも、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

■問い合わせ先
子育て支援課幼児保育係 TEL (48)1111(内1123)