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2019.10.01


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軽自動車を購入される皆さんへ
~10月1日から「環境性能割」が導入され、軽自動車税の名称が「種別割」に変わります~

□問い合わせ先 税務課住民税係 TEL (48)1111(内1111・1112)

■自動車取得税が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されます
新車・中古車を問わず、50万円を超える車両の取得時に、燃費性能などに応じて課税されます。
また、消費税率引き上げ対策として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車(乗用)を取得する場合、環境性能割の税率が臨時的に1%軽減されます。
【軽自動車の環境性能割の税率】
燃費性能など 税 率
自家用 営業用
令和元年10月1日~
令和2年9月30日
令和2年10月1日
以降
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(※1) 非課税 非課税 非課税
★★★★(※2)かつ
令和2年度燃費基準(※3)+20%達成車
★★★★かつ
令和2年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ
令和2年度燃費基準達成車
1% 0.5%
★★★★かつ
平成27年度燃費基準+10%達成車
1% 2% 1%
上記以外の車 2%
※1 平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成車
※2 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減を達成しているガソリン車(ハイブリッド車を含む)
※3 平成32年度燃費基準・2020年度燃費基準と同様の扱いとします。
■軽自動車税の名称が「種別割」に変わります
名称は変わりますが、軽自動車税(種別割)の税額は変更されません。
■問い合わせ先
税務課住民税係 TEL (48)1111(内1111・1112)

経済センサス−基礎調査を実施

□問い合わせ先 政策協働課調査広報係 TEL (48)1111(内1311)

総務省統計局では、「経済センサス‐基礎調査」を実施します。

この調査は、全国の産業分野における事業所の活動状態などの基本的構造を全国・地域別に明らかにすると共に、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的としています。

調査は、調査員が全国全ての事業所の活動状態を実地に確認し、新たに把握した事業所など一部の事業所には調査票を配布することにより行います。

■問い合わせ先
政策協働課調査広報係 TEL (48)1111(内1311)