2019.06.15
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住民基本台帳の閲覧制度は、住民基本台帳法の改正により毎年1回以上閲覧状況を公表することを義務付けています。これに基づき、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの閲覧状況を公表します。
■問い合わせ先
■国または地方公共団体の機関の請求による閲覧
■個人または法人の申出による閲覧