2019.06.01
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□問い合わせ先 | 子育て支援課子育て支援係 | TEL (48)1111(内1124) |
児童手当と特例給付は、15歳到達後の最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母などに支給されます。
日本国内在住(法令で定める「留学」に該当する場合を除く)の児童が支給対象です。
▽児童手当 | 3歳未満 | : | 月額1万5,000円 |
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3歳以上小学校修了前(第1・2子) | : | 月額1万円 | |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | : | 月額1万5,000円 | |
中学生 | : | 月額1万円 |
※18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の人数で第1子・2子…と数えます。
▽特例給付 |
受給者の所得が所得制限限度額を超過した場合、「児童手当」は支給されませんが、「特例給付」として、支給対象の児童1人につき月額5,000円が支給されます。 |
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▽所得制限限度額 |
6月分から令和2年5月分までの間は、受給者の平成31年度(平成30年中)の所得を審査します。 (注1)「扶養親族など」とは、税申告した扶養親族などの人数です。 |
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▽支給日 | ・6月10日(2月分~5月分) |
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・10月10日(6月分~9月分) | |
・令和2年2月10日(10月分~令和2年1月分) |
出生や転入など新たに児童手当と特例給付(以下合わせて「手当など」という)の申請事由が生じた方は、受給するための認定請求(申請)が必要です。申請者は、児童の父母などのうち、主たる生計維持者(恒常的に所得の高い方)となります。
公務員(民間企業などへ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は、所属庁で申請してください。
手当などは、申請月の翌月分から支給対象となります。(出生や転入が月末の場合、申請日が事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給対象となります)
※申請者が国内在住の児童と別居している場合は、次の書類も必要です。
・別居児童に関する監護事実の申立書
※状況によっては、そのほかの書類を別途提出していただくこともあります。
手当などの制度上の年度は、毎年6月から翌年の5月までです。手当などの受給者は、6月に年度更新のための「現況届」を提出してください。(詳しくは、届出用紙と記入の説明書を送付しますので、参照してください)
現況届の提出で、新年度も継続して手当を受給できるかどうかの審査が可能になります。現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当などを支給できません。
手当などを受給されている方は、次の場合には、必ず届け出をしてください。必要な届け出は、事由発生日の翌日から数えて原則15日以内にしてください。届け出がないと、手当などを受給できない月が発生したり、支給した手当などを返還していただくことがあります。
・受給者や児童が阿久比町から転出するとき
・受給者や児童の住所が変わったとき
・受給者や児童の氏名が変わったとき
・振込指定口座を解約、変更するとき(受給者名義の金融機関にのみ変更可能)
・振込指定金融機関や支店が統廃合などにより変更になったとき
・新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき
・児童が児童福祉施設などに入所したとき、退所したとき
・未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき
・公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき
・配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁で児童手当を受給するとき
・児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき
・そのほか家庭状況に変更があったとき
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