第189号 令和3年5月1日発行

経   過

 小柳みゆき議員の議会の品位を失墜させた行動について、政治倫理審査請求書が提出された。

 審査会においては、審査請求者から請求の内容を確認。また、審査対象議員の弁明を聴取し、事件の内容を把握し、政治倫理に関する事項について慎重に審査を実施した。

 審査の結果、審査対象議員である小柳みゆき議員は、阿久比町議会議員の政治倫理に関する条例第2条(議員の責務)第3条第4号(政治倫理基準)に抵触しているとの意見で全会一致した。

 以上により、条例第15条第4項に基づく審査会が必要と認める対象議員への措置として、「公開の場における戒告」及び「議会だよりへ戒告文を掲載すること」を勧告すると決定。

 令和3年3月23日火曜日 本会議にて委員長報告

戒  告  文

 小柳みゆき議員は、令和2年7月22日に開催された阿久比町青少年問題協議会を無断欠席したにもかかわらず、令和2年8月19日開催の議員懇談会の席上、この協議会に欠席したことを発言せずに、出席したかの如く報告を行ったこと。

 また、令和3年2月17日開催の議員懇談会を無断欠席したこと。さらに、その他の会議体にあっても遅刻をしたこと。

 これらの行動と発言は、議会の品位を著しく失墜させたものであり、阿久比町議会議員の政治倫理に関する条例第2条(議員の責務)及び第3条第4号(政治倫理基準)に抵触する行為である。

 これらのことは、議員の職分にかんがみ、まことに遺憾である。

 よって、阿久比町議会議員の政治倫理に関する条例第15条第4項の規定により戒告する。

 また、小柳みゆき議員に対し、議会の品位を保つ一議員としての再認識を強く求めるものである。

令和3年3月10日

阿久比町議会政治倫理審査会

 委員長は、阿久比町議会議員の政治倫理に関する条例の「議員の責務」と「政治倫理基準」に抵触することがないように、「全ての議員が今一度『政治倫理』について再認識し、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼に応えるよう議員相互が注意喚起に努めることが大切である」と報告した。