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    新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

    • [更新日:
    • ID:5721

    新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険加入世帯の生計を主として維持する者(以下、「主たる生計維持者」とします。)の収入に相当の減少があった場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。

    国民健康保険税の減免について

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民健康保険加入世帯のうち、次の1または2のいずれかに該当する世帯の国民健康保険税(以下「国保税」とします。)を減免します。

    対象となる世帯

    1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
    2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が、前年と比べて30%以上減少することが見込まれ、かつ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

    ア:令和4年中の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。

    イ:主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」とします。)が1,000万円以下である。

    ウ:減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

    ※「重篤な傷病」とは、傷病が重く回復までに長期間を要する(1カ月以上の治療を要すると認められる)場合をいいます。

    ※「事業収入等」とは、「事業収入」「給与収入」「不動産収入」「山林収入」をまとめたものをいいます。

    対象となる国保税

    • 令和4年度分:随期

    (納期限が令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。)

    減免額の算定について(複数に該当する場合は減免額の大きいものを適用します)

    • 「(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯」に該当する世帯は国保税額の全額
    • 「(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が、前年と比べて30%以上減少することが見込まれ、かつ、次のアからウまでの全てに該当する世帯」に該当する世帯は、次の表で計算した(1)減免対象額に、(2)前年の合計所得金額に応じた(3)減免の割合を乗じて得た額
    減免額
    (1)減免対象額=A×B/C
    A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額
    B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
       (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
    C:主たる生計維持者および世帯の全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
    (2)前年の合計所得金額(3)減免の割合
    300万円以下であるとき全部
    400万円以下であるとき10分の8
    550万円以下であるとき10分の6
    750万円以下であるとき10分の4
    1,000万円以下であるとき10分の2

    注意事項

    1.  主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象額の全部を免除する。
    2.  国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」とします。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による国保税の減免は行わない。
    3. 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免の該当となる場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定する。

    ア:表の(1)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度を適用した後の所得を用いる。

    イ:表の(2)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度による軽減前の所得を用いる。

    申請手続

    以下の書類を医療年金係まで提出してください。(ダウンロード可能です。)

    • 国民健康保険税減免申請書
    • 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
    • 状況が確認できる書類(診断書、帳簿、給与明細等)
    • 本人確認書類(免許証等)

    申請期限

    各納期限の7日前まで
    (原則上記のとおりとしていますが、納期限が過ぎていても状況により申請できる場合があります。詳しくは住民福祉課に問い合わせてください。)

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119・1120  ファックス: 0569-48-0229

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