【期間延長】新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度の傷病手当金
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新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度の傷病手当金について(令和5年5月7日まで)
愛知県後期高齢者医療制度に加入されている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください。
対象者
愛知県後期高齢者医療制度に加入している方で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方
ただし、会社などで雇われていて、給与をもらっている方に限ります。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数で算出された額
ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合等は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合などは最長1年6カ月までの期間とします。
申請方法
まずは電話でご相談ください。その後、申請書を提出してください。
また、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページの該当ページ(別ウインドウで開く)もあわせてご覧ください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(現在、申請書(1)~(3)の提出が必要です。)
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お問い合わせ
阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係
電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119・1120 ファックス: 0569-48-0229
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