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    国土利用計画法に基づく土地売買等届出

    • [更新日:
    • ID:346

    概要

    一定規模以上の土地取引をした場合、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

    届出が必要な場合

    下記のいずれかにかかる土地の売買、交換など対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結した場合

    • 市街化区域 2,000平方メートル以上
    • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上

    届出義務者

    土地の権利取得者(売買であれば、買主)

    届出期限

    契約締結の日から2週間以内

    届出先

    阿久比町役場総務部政策協働課

    様式その他

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部政策協働課企画政策係

    電話: 0569-48-1111 内線1310・1311  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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