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あしあと

    固定資産税における住宅用地の申告について

    • [更新日:
    • ID:2382

    住宅用地の利用状況が変わった場合は申告が必要です

      住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。

     この制度を適正に運用するため、土地の利用状況が次のように変わった場合、土地所有者の方は「住宅用地申告書」に記入押印の上、税務課固定資産税係に提出してください。

    ○更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合

    ○店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合

    ○併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合

    ○住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合

    ○土地の利用状況を変更した場合

     (例:隣接地を取得し住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

    ○住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合

    ○住宅用地の住宅戸数に変更のあった場合

    住宅用地申告書

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    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課固定資産税係

    電話: 0569-48-1111 内線1109・1110  ファックス: 0569-48-0229

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