ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    住民税の住宅借入金等特別税額控除について

    • [更新日:
    • ID:2312

    住民税の住宅借入金等特別税額控除について

    所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けており、その住宅ローン控除が所得税から控除しきれなかった額がある方は、その控除しきれなかった額のうち一定の額が翌年度分の住民税から控除されます。

     

    対象となる方

    以下の1、2の両方に該当する方が対象になります。

    1. 所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、平成21年から令和7年までに入居した方
    2. 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

     

    控除される額

    次の1、2のうち、いずれか小さい額が控除額となります。

    1. 所得税の住宅ローン控除額のうち所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
       (ただし、平成26年4月から令和4年12月までの間に入居し、住宅の購入価格に含まれる消費税率が8%または10%である場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)。令和4年に入居した方は、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合に限ります。)
         

     

    住宅ローン控除の特例の延長

    住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

    ※特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。

    ※特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

    住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    手続きの方法

    【今年はじめて住宅ローン控除を受ける方】
    税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。(別途、役場に申告書を提出する必要はありません。)

    【住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方】
    税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。(別途、役場に申告書を提出する必要はありません。)

     

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム