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あしあと

    建設リサイクル法について

    • [更新日:
    • ID:802

    建設リサイクル法に関する届出

    建設リサイクル法の概要

    建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。

    • 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
    • 工事の発注者(家主等)や元請業社等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
    • 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築またはとび・土工)か解体工事業登録が必要です。

    対象建設工事の事前届出

    対象建設工事
    種別

    基準

     建築物の解体工事

     床面積≧80平方メートル 

     建築物の新築・増築工事 床面積≧500平方メートル
     建築物の修繕・模様替 工事費≧1億円
     土木工事・その他の工作物 工事費≧500万円

    届出先

    • 建築物に関する工事(別表1または2に該当する工事)を含む場合

      阿久比町役場 下記「お問い合わせ」に記載の部署

    • 土木工事・その他の工作物に関する工事(別表3に該当する工事)のみの場合

      知多建設事務所維持管理課

    提出期限

    工事着手の7日前まで

    提出書類

    1.届出書 ※届出書の宛名は「愛知県知事」です。
    2.分別解体等の計画等(下記のいずれか該当するもの)
      別表1 建築物に係る解体工事
      別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
      別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
    3.案内図 
    4.設計図面または写真
    5.工程表
    6.委任状
    7.建設業の許可または解体工事業の登録を証する図書の写し

    各種様式

     ※各種様式については、愛知県の建設リサイクル法のホームページを参考にしてください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部建設環境課まちづくり推進係

    電話: 0569-48-1111 内線1213・1214  ファックス: 0569-49-0057

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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