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あしあと

    年の途中で転出した場合の住民税の課税について

    • [更新日:
    • ID:609

    個人の住民税は所得税と異なり、前年所得課税の方式をとっているため、課税する年の前年の一年間の所得に対し課税されます。

    住民税は、あなたが1月1日(賦課期日)現在、阿久比町に居住していたことにより、前年1月1日から12月31日までの一年間の所得に対して課税されるものです。

    したがって、1月2日以降に他の市町村に転出されていても、当該年度分の住民税については、阿久比町に納めていただくことになります。

    なお、この場合転出先の市町村においては、その年度の住民税は課税されません。

     

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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