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あしあと

    自立支援医療(精神通院)

    • [更新日:
    • ID:452

    精神的な病気の治療のために通院医療を受ける場合、それに係る医療費の自己負担を軽くする制度です。

    対象者

    精神的な病気で通院治療をされている方。

    申請に必要なもの

    • 診断書(指定の様式が住民福祉課社会福祉係にあります)
    • 申請書(住民福祉課社会福祉係にあります)
    • 印鑑
    • 保険証
    • 自立支援医療受給者証(精神通院) (お持ちの方)
    • 精神障害者保健福祉手帳 (お持ちの方)
      ※転入などの理由により阿久比町に所得状況などの確認できる資料がない場合、以下の書類も必要です。
    • 市町村民税額が確認できる書類(課税・非課税証明書、税額の決定通知書など)
      ※非課税世帯で、障害年金などの収入がある場合、その金額が確認できる以下の書類も必要です。
    • 年金の振込通知書、年金などが振り込まれている預金通帳など
    • マイナンバー関係書類

    ※申請者によっては、必要書類が変わってくる場合がありますので詳しくは住民福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

    マイナンバー関係書類について

    本人が申請する場合【1,2のいずれか】

    1. 本人の個人番号カード
    2. 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

    代理人が申請する場合【1,2,3の全て】

    (本人の記載した書類を他者が持参する場合も含む)

    1. 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
    2. 代理人の本人確認書類(※1)
    3. 以下の書類のいずれか
    • 申請者本人の 個人番号カード(写しでも可)
    • 申請者本人の 通知カード(写しでも可)
    • 申請者本人の マイナンバーが記載された住民票(写)

    上記に加えて、以下のものをお持ちください。(加入保険によって異なります。)

    • 社会保険加入の場合
      被保険者(本人)の個人番号のわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)
    • 国民健康保険加入の場合
      被保険者全員の個人番号のわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)

    (※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
    (※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示であれば、委任とみなします。

    自己負担額

    原則一割負担ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況など)や、疾患名などに応じて月々の負担に上限が設けられる場合があります。

    その他

    • 所得制限があるため、一定所得以上の方は自立支援医療(精神通院)の対象外となる場合があります。
    • 住所や氏名、保険証、医療機関などの変更は手続きが必要です。
    • 有効期間は1年です。継続申請は有効期限の3ヶ月前から手続きできます。
    • 平成22年4月より有効期間が始まる申請より、継続申請の際に治療方針に変更などがない限りは、原則診断書の提出が2年に1度になりました。
    • 精神障害者保健康福祉手帳と同時申請ができる場合があります。
    • 障害者総合支援法で指定された医療機関で受けることができます。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課社会福祉係

    電話: 0569-48-1111 内線1121・1122  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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