セーフティネット保証5号の認定について
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セーフティネット保証5号
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
・セーフティネット保証5号の概要(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
認定申請書等については、下記よりダウンロードしてご利用ください。
セーフティネット保証5号の指定業種
令和6年1月1日から同年3月31日までのセーフティネット保証5号の指定業種については、別紙のとおりです。
詳細については、こちら(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
指定業種
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認定要件
- 阿久比町内に事業所または営業所を有し、事業を営んでいること
- 申請者が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を営む中小企業者
(イ)最近3か月間の売上高、または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品(※1)(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
※1:石油製品とは、揮発油、灯油、軽油その他炭化水素油(重油)および石油ガス(液化したものを含む)を指す。
【認定基準運用緩和について】※新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合
●比較対象月について、最近3か月間の売上高等が算出可能となるまでの間は「最近1ヶ月間(実績)の売上高等の前年同期比、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等の前年同期」との比較も可能です。また、前年同期が新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、前年同期でなく、新型コロナウイルスの影響を受ける前の年(同期)との比較が可能です。(ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、必ず前年同期と比較すること)
●創業間もない方(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)や、店舗数増加等により単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な方は、「最近1か月の売上高と、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」等での比較も可能です。
必要書類
1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
2. 阿久比町で継続して事業を行っていることが確認できる書類
(例:登記簿謄本、営業許可書の写し等)
3. 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(例:月別売上表、試算表等)
4. 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は確定申告書)
5. 委任状(金融機関等、代理の方が申請する場合)
提出先
阿久比町役場 産業観光課(2階19番窓口) ※開庁日の8時30分~午後5時15分
申請様式
認定書等の様式
- 通常様式(pdf サイズ:223.38KB)
- 認定基準緩和(pdf サイズ:233.42KB)
- 創業者等運用緩和(pdf サイズ:250.51KB)
- 原油価格の上昇(pdf サイズ:195.95KB)
- 委任状(pdf サイズ:63.50KB)
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