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あしあと

    納税の猶予制度について

    • [更新日:
    • ID:3437

    納税の猶予制度について

     一定の要件に該当し、猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部の免除、財産の差押や換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)が猶予されます。

    徴収の猶予

     災害や病気などで、町税などを一時に納付することができないと認められるときは、納期限内に申請することにより、原則、その納期限から1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されることがあります。

    換価の猶予

    町税などを一度に納付することで、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるなどの一定の要件に該当すると認められるときは、納期限から6カ月以内に申請することにより、原則、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が適用されることがあります。

     なお、申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税などについて適用され、すでに滞納となっている町税などがある場合は、認められません。

     

     町税などを納期限までに納付できない場合は、お早めにご相談ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課収納係

    電話: 0569-48-1111 内線1108  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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