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あしあと

    療育手帳

    • [更新日:
    • ID:322

    療育手帳

    療育手帳とは、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、知能検査により知能指数(IQ)が75以下の方に交付されます。

    手帳を受けるためには判定機関の判定が必要となります。

    障がいの程度はA判定(重度)・B判定(中度)・C判定(軽度)にわかれます。

    判定機関

    判定を希望される方は、あらかじめ面接の予約をしていただく必要がありますので、直接下記まで問い合わせてください。

    18歳未満の方‥‥‥知多児童・障害者相談センター (電話0569-22-3939)

    18歳以上の方‥‥‥中央児童・障害者相談センター (電話052-961-7253)

    申請に必要なもの

    18歳未満の方

    1. 療育手帳交付申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
    2. 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
    3. マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

    18歳以上の方

    1. 療育手帳交付申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
    2. 療育手帳交付申請資料(用紙は住民福祉課にあります。)
    3. 成績証明書、診断書など「知的障がい者」であることを証明できる資料
    4. 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
    5. マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

    再判定の方

    1. 療育手帳再判定申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
    2. 療育手帳調査表(用紙は住民福祉課にあります。)★18歳以上の方
    3. 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
    4. マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

    (※)注意事項
      ・1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
      ・デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
      ・上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
      ・白黒、カラーどちらでも可

    マイナンバー(個人番号)関係書類

    本人が申請する場合【1、2のいずれか】

    1. 本人のマイナンバーカード
    2. 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

    代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)】

    1. 委任状(※2)
      (法定代理人の場合は資格を証する書類)
    2. 代理人の本人確認書類(※1)
    3. 以下の書類のいずれか
      ・申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
      ・申請者本人の通知カード(写しでも可)
      ・申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し

    (※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。

    (※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課社会福祉係

    電話: 0569-48-1111 内線1121・1122  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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