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あしあと

    交通事故などでケガをした場合は第三者行為の届出をしましょう

    • [更新日:
    • ID:3131

    交通事故などでケガをした場合は第三者行為の届出をしましょう

    交通事故などでケガをした場合であっても、国民健康保険被保険者証を提示し、治療を受けることができます。

    しかし、その場合は必ず阿久比町に届出が必要です。

     

    ※  交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者負担が原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

    ※ 国保を使って治療を受けている間に、加害者から賠償金を受け取り示談が成立した場合、その後の治療は国保を使えない場合があります。示談をする前には、必ず阿久比町へご相談ください。


    届け出に必要なもの

    ・保険証

    ・印鑑

    ・第三者行為による被害届

    ・事故発生状況報告書

    ・交通事故証明書

    ・念書兼同意書 等

    ・本人確認書類(運転免許証等)


    様式ダウンロード



     なお、損害保険会社等が「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」により傷病届出を代行する場合は、下記の様式をご利用ください。

    「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に係る各種様式



    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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