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あしあと

    身体障害者手帳

    • [更新日:
    • ID:313

    身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。

    障がいの程度により1~7級の等級が認定されます。ただし肢体不自由の7級だけでは手帳は交付されません。

    身体障がいの種類
    障がいの種類等級
    視覚障害1~6級
    聴覚障害2~4・6級
    平衡機能障害3・5級
    音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害3・4級
    肢体不自由上肢機能、下肢機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1~7級
    体幹機能障害1~3・5級
    内部障害心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸1・3・4級
    肝機能・免疫機能の障害1~4級

    申請に必要なもの

    1. 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
    2. 指定医師が記載した「身体障害者診断書・意見書」(用紙は住民福祉課にあります。)
    3. 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
    4. マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照) 

    (※)注意事項
      ・1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
      ・デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
      ・上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
      ・白黒、カラーどちらでも可

    マイナンバー(個人番号)関係書類

    本人が申請する場合【1、2のいずれか】

    1. 本人のマイナンバーカード
    2. 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

    代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)】

    1. 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
    2. 代理人の本人確認書類(※1)
    3. 以下の書類のいずれか
      ・申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
      ・申請者本人の通知カード(写しでも可)
      ・申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し

    (※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。

    (※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課社会福祉係

    電話: 0569-48-1111 内線1120・1121・1122  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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