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あしあと

    障害児福祉手当

    • [更新日:
    • ID:302

    受給資格者

    20歳未満で

    • 身体障害1級(2級の一部を含む。)程度の障がいを有する方
    • IQ20以下の方
    • 上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方

    手当の支払い

    申請日の翌月から支給されます。
    5、8、11、2月の10日に前月分までの3か月分が支払われます。

    手当支給額

    【国制度分】 月額15,690円

    【県制度分:国制度分に加算して支給】

    ・身体障害1級、2級かつ療育手帳IQ35以下の方 月額6,900円

    ・身体障害1級、2級または療育手帳IQ35以下の方 月額1,150円

    ※令和6年4月から手当額が改定されました。

    申請に必要なもの

    1. 診断書(用紙は住民福祉課にあります。)(※)
    2. 身体障害者手帳・療育手帳
    3. 戸籍謄本
    4. 本人名義の預金通帳
    5. マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

    (※)障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。

    マイナンバー(個人番号)関係書類

    本人が申請する場合【1、2のいずれか】

    1. 本人のマイナンバーカード
    2. 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

    代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)】

    1. 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
    2. 代理人の本人確認書類(※1)
    3. 以下の書類のいずれか
    • 申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
    • 申請者本人の通知カード(写しでも可)
    • 申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し

    上記に加えて、以下のものをお持ちください。

    • 配偶者、扶養義務者(本人、配偶者を除いた世帯員の中で最も所得が高い方)の個人番号がわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)

    (※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
    (※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。

    支給制限について

    以下に該当する方は支給対象となりませんので、変更等ある方は手続きが必要です。

    • 障がい者向け入所施設等に入所されている方
    • 障がいを理由として公的年金を受給されている方
    • 一定以上の所得がある方(本人、配偶者および扶養義務者)


    ※愛知県在宅重度障害者手当と併給はできません。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課社会福祉係

    電話: 0569-48-1111 内線1120・1121・1122  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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