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あしあと

    海外へ出国される場合の住民税について

    • [更新日:
    • ID:2666

    出国する場合の住民税の手続きについて

    住民税は1月1日に阿久比町内に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されるため、年の途中で阿久比町外へ転出してもその年の住民税は阿久比町に納めていただくことになります。
    その中でも特に国外へ出国される場合には、下記のいずれかの手続きが必要となりますのでご注意ください。

    特別徴収(住民税が給与から天引き)の方が出国する場合

    会社での給与天引きが継続される場合、もしくは退職時に残りの税額を一括で天引きされる場合

    出国後も継続して給与から天引きされる場合は、特別な手続きは必要ありません。

    退職時に残りの税額が一括で天引きされる方については、全額納付済みですので手続きの必要はありませんが、1月2日以降に出国する場合は1月1日現在の住所地で新たな住民税が課税されます。
    これについては給与からの天引きができませんので、納税管理人を選任する必要があります。

    残りの税額を天引きせずに会社を退職する場合

    残った税額については普通徴収となるため、下記の「普通徴収(住民税を自分で直接納付)の方が出国する場合」を参考に手続きしてください。

    普通徴収(住民税を自分で直接納付)の方が出国する場合

    納税通知書が送付される前に出国される方

    納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人を選任する必要があります。

    納税通知書が送付された後に出国される方

    納期到来の有無を問わず納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人を選任する必要があります。

    出国前に全額納付していただいた場合は、特に手続きは必要ありませんが、1月2日以降に出国する場合は1月1日現在の住所地で新たな住民税が課税されます。これについては出国前に納税通知書が送付されませんので、納税管理人を選任する必要があります。

    納税管理人の選任について

    「納税管理人」とは、納税義務者に代わり納税通知書の受領、税額の納付など納税に係る手続きを管理してもらう人です。

    町内在住の方を納税管理人に選任する場合は「納税管理人申告書」を、町内在住でない方を納税管理人に選任する場合は「納税管理人承認申請書」を税務課に提出してください。

    納税管理人を選任しないと・・・

    納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達とは、役場の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行なってください。

    帰国後の手続きについて

    出国前に納税管理人を選任した場合には、必ず納税管理人申告書(もしくは納税管理人承認申請書)により、納税管理人の解任手続きを行ってください。

    その他納付方法について

    口座振替の登録

    出国前に住民税の納付のための口座を登録しておくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。ただしこの場合でも、納税通知書などを受け取るための納税管理人の選任が必要になりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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