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あしあと

    固定資産税について

    • [更新日:
    • ID:175

    固定資産税とは

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在阿久比町に固定資産(土地、家屋、償却資産の総称)をお持ちの人に、その年の4月1日から始まる年度分の税として課される税金で、税額は固定資産の価格を基に算定されます。

    課税対象となる固定資産
    土地 田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地
    家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
    償却資産

    構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品などの土地・家屋以外の事業用の資産で法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産。
    ただし、自動車税、軽自動車税の課税の対象となるべき自動車等は除きます。

    価格(評価額)

    固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価した価格を町長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものです。

    土地・家屋の価格

    土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。令和3年度が評価替えの基準年度にあたり、新しい価格を決定しました。この価格は固定資産課税台帳に登録し、原則として3年間据え置きます。ただし、地目の変換、分合筆などのあった土地や新築、増改築した家屋については、その翌年度に新しい価格を決定します。

    償却資産の価格

    毎年、申告に基づいて新しく価格を決定します。

    評価の方法

    土地

    土地の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

    • 地目
      原則として登記簿に記載されている地目ですが、現況が登記地目と異なる場合は、登記地目にかかわりなく現況地目で課税される場合もあります。
    • 地積
      原則として登記簿に記載されている地積です。
    • 評価額
      固定資産評価基準に基づき,売買実例価額を基に売り急ぎ,買い急ぎなどの不正常要素を除いて算定した正常売買価格を基準として求めます。

    家屋

    固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

    評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

    • 再建築価格
      評価の対象となった家屋とまったく同じものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる金額です。総務大臣の定める「固定資産評価基準」には、家屋で使用される資材(屋根であれば瓦、スレート、鋼板など、床であればフローリング、畳、クッションフロアなど)についてそれぞれ点数が定められており、これにもとづき、再建築価格を算定します。
    • 経年減点補正率
      家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。

    償却資産

    固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

    償却資産の評価方法
    取得時期評価額
    前年中に取得された償却資産取得価額×(1-減価率÷2)
    前年前に取得された償却資産

    前年度評価額×(1-減価率)
    ※ 算出した評価額が、取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額になります。

    課税標準額

    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
    なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負担調整措置等が適用される場合には、その課税標準額はそれらの措置が適用された後の額となり、登録された価格よりも低く算定されます。

    住宅用土地の課税標準の特例

    住宅用地の面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 

    住宅用地の適用特例内容
    区分 固定資産税の課税標準額都市計画税の課税標準額
    小規模住宅用地
    (200平方メートル以下の住宅用地) 
    評価額の6分の1評価額の3分の1
    一般住宅用地
    (200平方メートルを超える部分の住宅用地)
    評価額の3分の1評価額の3分の2

    負担調整措置

    地域や土地によって、評価額に対する税負担に格差があるため、評価額に対する税の負担水準が高い土地は、税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を引き上げていく措置が講じられています。

    新築住宅の減額

    次の要件に当てはまる新築住宅については、120平方メートル分を限度として、固定資産税額(家屋部分)の2分の1に相当する額が減額されます。

    軽減の期間は、一般住宅は3年間、3階以上の中高層耐火住宅は5年間。ただし、認定長期優良住宅の場合、一般住宅は5年間、3階以上の中高層耐火住宅は7年間となります。

    適用条件(1、2の両方を満たす必要があります)

    1. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)であること。
    2. 居住部分の床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

    ※ 車庫、物置などを合計して床面積が280平方メートルを超える場合は、減額の適用から除外されます。

    その他の固定資産税(家屋)減税制度

    償却資産の申告

    償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて1月31日までに町へ申告していただくことが定められています。

    免税点

    同一区内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次に掲げる額未満の場合には固定資産税は課税されません。

    免税点
    土地30万円 
    家屋20万円
    償却資産150万円

    税額の計算方法

    税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

    評価額の見直し(評価替え)

    土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、その評価額が固定資産課税台帳に登録されます。令和3年度が評価替えでした。

    第二年度および第三年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格がそのまま据え置かれます。ただし、第二年度または第三年度において、土地の地目変換や家屋の新築、増改築があった場合は、新たに評価を行い、価格が決定されます。

     

    都市計画税

    都市計画税は,市町村が都市計画事業の費用に充てるために,目的税として課されるもので,毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による市街化区域内に土地や家屋をお持ちの方に固定資産税とあわせて課されます(償却資産には課されません。)。

    都市計画税は,固定資産税と同様,原則として固定資産の価格を課税標準として課税されますが,例えば土地については,地方税法により固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例(特例率は異なります。)や負担調整措置がとられているように,課税標準額が低くなる特例措置が適用される場合があります。

    税額の計算方法

    税額 = 課税標準額 × 税率(0.3%)

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課固定資産税係

    電話: 0569-48-1111 内線1109・1110  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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