○知多都市計画小廻間地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成18年9月26日

規則第22号

(公益上必要な建築物)

第2条 条例第6条の公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が設置する建築物

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物

(許可申請書)

第3条 条例第6条に規定する許可を受けようとする者は、建築物許可申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目的となる地物がわかるもの)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、井戸の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員がわかるもの)

(3) 土地の縦横断図(縮尺、敷地の境界線、土地の高低差並びに擁壁の位置及び種類のわかるもの)

(4) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱並びに開口部及び軒裏の構造のわかるもの)

(5) その他町長が必要があると認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに建築物許可通知書(様式第2)又は建築物不許可通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年1月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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知多都市計画小廻間地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成18年9月26日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年9月26日 規則第22号
平成23年1月24日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第32号