○知多都市計画小廻間地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成18年9月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多都市計画小廻間地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成18年阿久比町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公益上必要な建築物)
第2条 条例第6条の公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が設置する建築物
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物
(1) 付近見取図(方位、道路及び目的となる地物がわかるもの)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、井戸の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員がわかるもの)
(3) 土地の縦横断図(縮尺、敷地の境界線、土地の高低差並びに擁壁の位置及び種類のわかるもの)
(4) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱並びに開口部及び軒裏の構造のわかるもの)
(5) その他町長が必要があると認める書類
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。