○阿久比町文化財保護条例施行規則

令和5年2月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久比町文化財保護条例(昭和47年阿久比町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、阿久比町文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は、文化財の保存及び活用に関し教育委員会に意見を具申し、かつ、このために必要な調査を行う。

(委嘱)

第4条 調査委員会の委員は、文化財に深い関心を有する学識経験者のうちから5名以内を教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 調査委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 調査委員会の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選任される前においては、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(解嘱)

第8条 教育委員会は、特別の事情がある場合は、調査委員会の委員の任期中でも解嘱することができる。

(指定申請書)

第9条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、阿久比町文化財指定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(指定書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる指定書、通知書及び届出書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第4項に規定する指定書 様式第2号

(2) 条例第5条第3項に規定する解除の通知書 様式第3号

(3) 条例第7条第1項第1号に規定する届出書 様式第4号

(4) 条例第7条第1項第2号に規定する届出書 様式第5号

(5) 条例第7条第1項第3号に規定する届出書 様式第6号

(6) 条例第7条第1項第4号に規定する届出書 様式第7号

(7) 条例第7条第1項第5号に規定する届出書 様式第8号

(8) 条例第7条第1項第6号に規定する届出書 様式第9号

(9) 条例第7条第2項に規定する届出書 様式第10号

(補助金等の交付申請)

第11条 条例第8条第1項第9条第2項並びに第10条第2項及び第3項に規定する補助金、負担金又は補償金の交付を受けようとする者は、阿久比町指定文化財補助金等交付申請書(様式第11号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(補助金等の実績報告)

第12条 条例第8条第1項第9条第2項及び第10条第2項に規定する補助金又は負担金の交付を受けた者は、交付にかかる事項が完了したとき又は教育委員会から求めがあったときは、速やかに阿久比町指定文化財補助事業等実績報告書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

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阿久比町文化財保護条例施行規則

令和5年2月16日 教育委員会規則第1号

(令和5年2月16日施行)