○阿久比町文化財保護条例施行規則
令和5年2月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久比町文化財保護条例(昭和47年阿久比町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 阿久比町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、阿久比町文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 調査委員会は、文化財の保存及び活用に関し教育委員会に意見を具申し、かつ、このために必要な調査を行う。
(委嘱)
第4条 調査委員会の委員は、文化財に深い関心を有する学識経験者のうちから5名以内を教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 調査委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 調査委員会の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 調査委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選任される前においては、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(解嘱)
第8条 教育委員会は、特別の事情がある場合は、調査委員会の委員の任期中でも解嘱することができる。
(3) 条例第7条第1項第1号に規定する届出書 様式第4号
(4) 条例第7条第1項第2号に規定する届出書 様式第5号
(5) 条例第7条第1項第3号に規定する届出書 様式第6号
(6) 条例第7条第1項第4号に規定する届出書 様式第7号
(7) 条例第7条第1項第5号に規定する届出書 様式第8号
(8) 条例第7条第1項第6号に規定する届出書 様式第9号
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。