○阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会条例

令和5年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道料金等の在り方について審議し、その結果を町長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道又は下水道を使用する者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の職務が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任される前においては、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設経済部上下水道課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿久比町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年阿久比町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会条例

令和5年3月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)