○阿久比町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、阿久比町規則、規程及び細則(以下「規則等」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 申請書等のうち町長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める規則等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

(帳票の調製及び使用の特例)

第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

阿久比町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月25日 規則第3号